法的問題・紛争を迅速に解決! 債務・離婚・相続などの問題でお困り方-当法律事務所にお任せ下さい!
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- 遠藤秀幸法律事務所
- 代表弁護士:遠藤 秀幸
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債務 ―任意整理・破産・民事再生―
任意整理
任意整理とは?
法的倒産手続によらず、債権者との話し合いにより借金の返済方法を決め和解を図る方法です。
ただし、債務整理は法的手段によらないため、債権者はこの話合いに応じる義務はありませんので、一般的には弁護士や司法書士などの専門家が代理人としてお手伝いをさせていただきます。
借入れをした場合の利息は、利息制限法と出資法という2つの法律で決められています。
消費者金融で借入れをした場合の多くは、出資法(29.2%)に基づいて利息を取っていますので、これらを利息制限法(15%~20%)所定の金利に引き直して計算をします。
さらに、支払い条件は、一般的に返済期間の目安を3年とし、利息も免除の方向で進み、一括払いや回数の少ない分割払いの場合は元本カットも可能な場合があります。 これまでの支払い期間が長い場合、払い過ぎている事もあるので過払金返還請求をし、お金を返還してもらえる場合もあります。
破産
自己破産とは?
自己破産とは、お金を借りた人が借入金の超過により借金を返済することが困難になった場合に、裁判所の手続きを経てそれが認められれば借金が帳消しになるという救済制度です。
自己破産というと借金はなくなるが、同時に財産もなくなってしまうイメージがありますが、申立人にとって不利益なことばかりではありません。自己破産は借金超過で苦しんでいる方を救済し、再生を図るために作られた制度だからです。
例えば自己破産を行ったとしても、生活必需品(テレビやパソコン)は当然のことながら、時価20万円以下の財産はそのまま所有することが出来ます。また、選挙権が失われることや、周囲にそのことがばれてしまうなどの心配もありません。
当事務所では、自己破産についての概要や手続きの流れメリット・デメリットの他、自己破産以外での解決方法などについてもご相談に応じます。
メリット
・借金が帳消しになる。
デメリット
・財産が処分される。
(全ての財産が処分されるわけではありません。高額の財産のみです。)
・破産者名簿に記載される。
(住民票や戸籍に記載されるわけではありません。手続きが終了すれば抹消されます。)
・ブラックリストに載る。
(民間の信用情報機関に事故情報として登録されます。)
・一部の職業に影響が出る。
(手続き中は保険外交員や警備員などの職業に就けなくなります。手続きが終了すれば制限はなくなります。)
民事再生
民事再生とは、財産を維持したまま借金を返済していく方法です。
裁判所に申し立てを行い、一定の手続きを経て借金を減額します。(減額の程度は借金の額、保有している財産によって異なります。)
この手続きの大きな特徴は、自分の財産を維持できるということです。
高額な財産が処分されることもありませんし、自己破産の場合は一部の職業に影響が出ますが(職業に就けなくなるなど)、民事再生の場合は職業に対する制限はありません。ただし、一定の収入があることが条件です。(フリーターでも可能です。)
原則として、手続きによって減額された借金を3年間で完済すれば、住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務が免除されます。
処分されたくない財産を所有している方や、特定の職業に就いている方などにお勧めできる制度でしょう。













