法的問題・紛争を迅速に解決! 債務・離婚・相続などの問題でお困り方-当法律事務所にお任せ下さい!
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- 遠藤秀幸法律事務所
- 代表弁護士:遠藤 秀幸
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- 神奈川県相模原市中央区富士見
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債務 ―任意整理・破産・民事再生―
債務整理の方法は?
債務整理にあたって最適な方法は?
| 債務総額を3年で返済可能な場合 | → | 任意整理 |
| 3年以上の時間を必要免責不許可事由はある住宅を手放したくない | → | 個人再生 |
| 3年以上の時間を必要免責不許可事由は無い住宅を手放しても良い | → | 破産 |
ご相談下さい
任意整理
任意整理とは?
法的倒産手続によらず、債権者との話し合いにより借金の返済方法を決め和解を図る方法です。
ただし、債務整理は法的手段によらないため、債権者はこの話合いに応じる義務はありませんので、一般的には弁護士や司法書士などの専門家が代理人としてお手伝いをさせていただきます。
借入れをした場合の利息は、利息制限法と出資法という2つの法律で決められています。
消費者金融で借入れをした場合の多くは、出資法(29.2%)に基づいて利息を取っていますので、これらを利息制限法(15%~20%)所定の金利に引き直して計算をします。
さらに、支払い条件は、一般的に返済期間の目安を3年とし、利息も免除の方向で進み、一括払いや回数の少ない分割払いの場合は元本カットも可能な場合があります。 これまでの支払い期間が長い場合、払い過ぎている事もあるので過払金返還請求をし、お金を返還してもらえる場合もあります。
個人再生手続
個人再生手続について
個人再生手続は、債務者が裁判手続きにより債務額を減額され、手続きにより決められた金額を3年間で分割弁済(返済)していく手続きです。
個人民事再生手続きを利用できる債務者は、住宅ローンを除いた債務総額が5000万円以下の個人債務者でありち、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある人です。
この要件を満たしていれば、職業的制限はありません。
破産
自己破産とは?
自己破産とは、お金を借りた人が借入金の超過により借金を返済することが困難になった場合に、裁判所の手続きを経てそれが認められれば借金が帳消しになるという救済制度です。
自己破産というと借金はなくなるが、同時に財産もなくなってしまうイメージがありますが、申立人にとって不利益なことばかりではありません。自己破産は借金超過で苦しんでいる方を救済し、再生を図るために作られた制度だからです。
例えば自己破産を行ったとしても、生活必需品(テレビやパソコン)は当然のことながら、時価20万円以下の財産はそのまま所有することが出来ます。また、選挙権が失われることや、周囲にそのことがばれてしまうなどの心配もありません。
当事務所では、自己破産についての概要や手続きの流れメリット・デメリットの他、自己破産以外での解決方法などについてもご相談に応じます。
メリット
・借金が帳消しになる。
デメリット
・財産が処分される。
(全ての財産が処分されるわけではありません。高額の財産のみです。)
・破産者名簿に記載される。
(住民票や戸籍に記載されるわけではありません。手続きが終了すれば抹消されます。)
・ブラックリストに載る。
(民間の信用情報機関に事故情報として登録されます。)
・一部の職業に影響が出る。
(手続き中は保険外交員や警備員などの職業に就けなくなります。手続きが終了すれば制限はなくなります。)
民事再生
民事再生とは、財産を維持したまま借金を返済していく方法です。
裁判所に申し立てを行い、一定の手続きを経て借金を減額します。(減額の程度は借金の額、保有している財産によって異なります。)
この手続きの大きな特徴は、自分の財産を維持できるということです。
高額な財産が処分されることもありませんし、自己破産の場合は一部の職業に影響が出ますが(職業に就けなくなるなど)、民事再生の場合は職業に対する制限はありません。ただし、一定の収入があることが条件です。(フリーターでも可能です。)
原則として、手続きによって減額された借金を3年間で完済すれば、住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務が免除されます。
処分されたくない財産を所有している方や、特定の職業に就いている方などにお勧めできる制度でしょう。
破産管財人について
破産管財人が選任される場合は??
会社が破産した場合、破産管財人が必ず選任されることになります
破産管財人は、破産者に代わって会社の資産を調査・確定し、その管理をし換価を進めて、全債権者に公平に配当をします
会社の資産が全くない場合には、少額管財制度により、予納金20万円となります。
会社に資産があり、破産管財人による換価作業に時間が掛る見込みの場合には、
通常管財事件となり、負債額に応じて70万円~の予納金が必要となります。
個人の破産事件でも営業上の債権がある場合には、少額管財事件となります。
また、免責不許可事由の存在があることが疑わしい場合にも、少額管財事件とされることが
あります。
費用について
債務整理に掛る費用など
債務整理の方法により金額が変わって参ります。
詳しい金額については「相談料・弁護料」のページをご覧ください。
例として、任意整理の着手金は1社につき15,750円となっております。
ご依頼頂き、当事務所が受任通知を発送した段階で、債務者へ取り立てが停止します。
債務者は、その後の債務の支払いを一時停止することができ、精神的に余裕ができます。
生活保護を受けている等で、それでも費用の用意ができない方には、財団法人法律扶助協会を利用する弁護士費用を用意することができます。
法律扶助協会は、債務者に代わり弁護士費用の立て替えを行ってくれるますので債務者の負担が減ります。
債務者は同協会に対して月々5000円程度からの返済を行って行きますが、利息が付くわけではありませんので返済はそれほど困難ではありません。
このように、法律扶助協会を利用して弁護士費用を用意する方法もあります。













