法的問題・紛争を迅速に解決! 債務・離婚・相続などの問題でお困り方-当法律事務所にお任せ下さい!
- 弁護士事務所情報
- 遠藤秀幸法律事務所
- 代表弁護士:遠藤 秀幸
- 〒229-0036
- 神奈川県相模原市中央区富士見
- 6丁目15番地1号ラ フォンターナ106号
- JR横浜線 矢部駅南口より徒歩約15分
- TEL:042-750-2566
- FAX:042-750-2567
- MAIL:endo-lawoffice@nifty.com
刑事弁護・刑事告訴に関するご相談
刑事弁護
突然家族や知人が逮捕されてしまった場合、時間との勝負になりますので、早急に弁護士を選任することをお勧めします。
逮捕された人は朝から晩まで警察や検察からの取調べを受けます。
その中では、厳しい取調べを受けることもあり、それに耐えきれず正常な判断が出来なくなってしまう事も数多くあります。
また、接見禁止決定が出た場合、弁護士意外とは一切面会できなくなってしまいます。
このような状況でも弁護士が付けば、アドバイスを受けることによって誤った判断をすることがなくなることでしょう。家族や会社との連絡も弁護士が行うことが出来ます。
状況によっては示談交渉を進めることにより、刑事裁判にかけられずに釈放されることも多くあります。
当事務所では、まず接見を積極的に行い、事実関係を明確にした後、最善の方法でご協力させていただきます。
刑事告訴・告発
告訴とは犯罪被害者が捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める事を指します。
また、告発とは被害者ではない第三者が申告する場合を指します。
適切な告訴でなければ、警察が捜査に動いてくれない場合があります。これは、捜査機関は告訴・告発を受けた場合これを拒むことは出来ず、操作を尽くす義務を負うものと解されていますが(警察官職務執行法や刑事訴訟法242条、犯罪捜査規範63条、刑事訴訟法189条2項等)、警察が起訴を放置したり、「この程度のことでは事件に出来ない」として受理を拒否する場合などがあるためです。
特に複雑な構成要件である横領・背任・詐欺罪の告訴では、構成要件に沿った証拠の収集と適切な資料の提出が告訴・告発の鍵となります。
このように告訴を受理してもらうためには法律の専門家である弁護士に依頼して告訴したほうがスムーズに告訴の手続きを行うことが出来ますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。
少年付添人
逮捕された場合、成人であれば検察庁が起訴・不起訴を決めますが、少年については検察庁が全ての事件について家庭裁判所へ送ります。
家庭裁判所に送られてから処分が決るまでの間、少年につく弁護士のことを「付添人」と言います。
少年付添人の行うことは、成人につく弁護人と同じで、事件の内容について精査を行ったり、少年が立ち直るための手助けを行います。













