法的問題・紛争を迅速に解決! 債務・離婚・相続などの問題でお困り方-当法律事務所にお任せ下さい!
- 弁護士事務所情報
- 遠藤秀幸法律事務所
- 代表弁護士:遠藤 秀幸
- 〒229-0036
- 神奈川県相模原市中央区富士見
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- JR横浜線 矢部駅南口より徒歩約15分
- TEL:042-750-2566
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民事 ―不動産・交通事故・その他―
不動産
土地建物等の不動産は、価格も高額で一生に一度の買物です。また、不動産は、居住の場所、生活の基盤でもあります。
従って、不動産を巡るトラブルは特に深刻な場合が多くなりがちです。
例えば、次のような事象が多いようです。
・購入した土地建物に重大な欠陥が見つかる。
・土地の境界を巡るトラブル。
・日照権を侵害する建物が隣地に建てられる。
・建物建築でトラブルが発生する。
当事務所では、法律・判例を基に事案を精査し、的確な解決方法をご提案いたします。
また、所有不動産を第三者に賃貸していらっしゃる方も多いと思いますが、こちらでは次のようなトラブルが多いようです。
・賃料未払
・無断転貸
・無断増改築
・賃借人の行方不明
・建物が老朽化した場合の賃借人立退き問題
当事務所では、豊富な経験を元にご依頼者に最善のご提案をご提案をいたします。
交通事故
交通事故にあわれた方は、大切な時間失ったり、健康を害してしまったなど大変なご苦労があることと思います。それらの代償は非常に大きいものですので、加害者や保険会社は被害者に十分な補償をするべきです。
損害賠償に関して、一般的に保険会社は少しでも支払額を減らしたいと考えています。そのため賠償金額は保険会社独自の算定基準に基づき金額を提示してきます。しかし、納得のいかない金額に応じるべきではありません。
保険会社の使用する損害賠償の算定基準は、裁判で使用される基準と比べ低く、大抵の場合、裁判で勝訴した時は保険会社の算定金額の2~3割り増しの金額が支払われます。
また、その際の弁護士費用は相手方の保険会社が払いますので、本人の弁護士費用は不要となります。
自賠責・任意保険で支払われる賠償額は、入通院日数や後遺症等級により定型的に判断されてしまいますが、裁判では定形外の事情も積極的に主張することができます。
損害に定形外の事情がある場合、等級に不服があるが、等級認定に対する異議が通らなかった場合等には、訴訟で解決するという方法もあります。
示談がまとまらない、金額に納得がいかない場合や、訴訟をお考えの際には、1度、弁護士にご相談ください。













