法的問題・紛争を迅速に解決! 債務・離婚・相続などの問題でお困り方-当法律事務所にお任せ下さい!
- 弁護士事務所情報
- 遠藤秀幸法律事務所
- 代表弁護士:遠藤 秀幸
- 〒229-0036
- 神奈川県相模原市中央区富士見
- 6丁目15番地1号ラ フォンターナ106号
- JR横浜線 矢部駅南口より徒歩約15分
- TEL:042-750-2566
- FAX:042-750-2567
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家事 ―離婚・相続―
離婚
離婚協議の場合、当事者同士の話合いでうまく解決できれば良いのですが、感情的な対立が激しかったり、法律知識が対等でなかったりして、納得のいく解決ができない場合が多いのが実情です。
そこで弁護士に依頼することにより、法律・判例に従った中立的な立場から正当な解決が可能となります。また、相手方と直接交渉する精神的負担を緩和できる等のメリットもあります。
相続
遺産分割での揉め事や、遺言の内容に納得がいかないなど、円満な遺産分割協議が出来そうもない場合は、法律的な視点から現状を把握してベストな解決方法をご提案します。
どの財産を誰に相続させるかを明確にし、後日の相続争いを未然に防ぐためには、遺言書の作成は有効な手段です。
しかし、自筆証書による遺言は極めて厳格な要件が定められており、後日その有効性が争われ、新たな紛争の原因となる場合もあります。
また、内容が不明確のため、生前の意思を実現できない場合もあります。
遺言書の作成に弁護士が関与し、遺言内容を明確化し、場合によっては公正証書による遺言にすることにより、遺言書の効果をより確実にすることができます。
また、被相続人死亡後、相続人間で争いが生ずることはよくあります。血を分けた兄弟姉妹であるからこそ、感情を抑えきれず冷静な判断ができない場合もあります。
そのような場合には、遺産の調査や評価、分割内容などを弁護士とよく相談し、場合によっては調停、審判などを経て、遺産分割を実現されることをお勧めします。
なお、弁護士費用は、一般的な民事事件費用によります。
遺産分割交渉・調停
遺産分割とは財産や債務を調査し、遺産を相続人に分けるための手続きです。
遺産を分割する際には、相続人を特定し、必要書類を作成する必要があります。
遺産分割調停とは裁判所の調停委員という利害関係がない第三者が間に入り、相続人とともに遺産分割をどのようにするかを話し合うことです。
遺産の調査や、各種書類の作成は個人が行うと時間と労力が掛かりますので、円滑に遺産分割が行えるよう相続人の方と相談の上、当事務所がご協力させていただきます。
遺言書作成
次のような場合に遺言書があるとスムーズに遺産を引継ぐことが出来ます。
・子供たちが遺産分割で争うのを未然に防ぎたい。
・夫婦間に子供がおらす、配偶者全員または、特定の人に財産を渡したい方。
・相続権にない孫に遺産を渡したい方。
・障害をもつ子供のために他の兄弟より多くの財産を渡したい方。
・遺産を寄付したいが、きちんと寄付されるか心配な方。
当事務所では、これらの専門的知識が必要になる事柄に関しまして、定型・否定形に関わらず、遺言書の作成にご協力させていただきます。













